2019年6月 東京都足立区のタバコのルール 条例で定められた禁止事項と罰則


東京都足立区の、タバコに関するルールについてまとめました。 足立区では に「足立区歩行喫煙防止及びまちをきれいにする条例」ができて、罰則含めてタバコについての規制を敷いています。

足立区歩行喫煙防止及びまちをきれいにする条例

施行の「足立区まちをきれいにする条例」にタバコに関するルールを追加したものです。

タバコについて禁止されていることと罰則規定

タバコについては次のことが禁止されており、それぞれ記載の罰金・過料が規定されています。

罰則
タバコの吸い殻のポイ捨て 20,000円以下の罰金
歩行喫煙(歩きタバコ)・自転車等運転中の喫煙 (なし)
禁煙特定区域内での喫煙 20,000円以下の過料 (当面1,000円)

“タバコの吸い殻のポイ捨て” は、 条例では「空き缶等、吸い殻等をみだりに捨てること。」と表現されています。

足立区が公開している数字によると、2006年10月1日から2015年3月31日までで、19,039件の過料適用が行われたそうです。 過料を 1,000円 とすると、 1903 万 9000 円 の過料が集まったことになります。

タバコを吸ってもいい場所

特定禁煙区域 はタバコを吸ってはいけない場所ですが、 そのような場所の中にも一部、タバコを吸ってもいい場所が特別に設けられています。

最寄駅 場所
北千住 西口 駅前広場1階 エレベーター横
ペデストリアンデッキ 西側エレベーター横
東口 駅前広場横
綾瀬 西口 ロータリー南側
東口 都立東綾瀬公園(ハト公園)内
西新井 西口 ロータリー南側 Times駐車場内
東口 駅前広場
竹ノ塚 東口 ロータリー中の 区民憲章石碑横
梅島 エル・ソフィア前 交差点付近
五反野 四家交差点付近