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東京都葛飾区の、タバコに関するルールについてまとめました。 葛飾区では に「葛飾区きれいで清潔なまちをつくる条例」ができて、タバコについての規制を敷いています。 これが改正されて からはさらに厳しい条例が施行されています。
葛飾区きれいで清潔なまちをつくる条例
施行の条例に罰則規定含めてにルールが追加され、から改定後のものを施行しています。
タバコについて禁止されていることと罰則規定
タバコについては次のことが禁止されており、それぞれ記載の罰金・過料が規定されています。
禁止事項 | 罰則 |
---|---|
受動喫煙 | (なし) |
タバコの吸い殻のポイ捨て | 第1種および第2種重点区域内では 20,000円以下の罰金 |
歩行喫煙(歩きタバコ)・自転車等運転中の喫煙 | 第1種重点区域内では 20,000円以下の罰金 |
喫煙禁止区域内での喫煙 | (なし) |
“タバコの吸い殻のポイ捨て” は、 条例では「吸い殻等又は空き缶等をみだりに捨てること。」と表現されています。
第1種重点地域 と 第2種重点地域
第1種重点地域 と 第2種重点地域 について説明しておきます。
第1種重点地域
第1種重点地域は第8条に説明があります。
区長は、区内の公共の場所等(喫煙禁止区域を除く。)において第6条第1項第1号又は第2号に規定する行為を防止するための施策を相当の期間実施してもその効果が認められない区域を、当該行為の防止に重点的に取り組むべき区域(以下「第1種重点地域」という。)として指定することができる。
第6条第1号は吸い殻ポイ捨て、第2号は歩行喫煙・運転中の喫煙に関する条文です。 それらについて改善が見られなければ第1種重点地域にするということですね。
第2種重点地域
第2種重点地域は第9条に説明があります。
区長は、喫煙禁止区域内において第6条第1項第1号又は同条第3項に規定する行為を防止するための施策を相当の期間実施してもその効果が認められない区域を、当該行為の防止に重点的に取り組むべき区域(以下「第2種重点地域」という。)として指定することができる。
第6条第3号は犬の糞の放置に関する条文です。 それらについて改善が見られなければ第2種重点地域にするということですね。
第1種重点地域と第2種重点地域は、重複してはいけないというようなルールはありませんから、1つの地域が第1種で且つ第2種になることも考えられます。