目次
前職の会社が源泉徴収票を出してくれなかったということがあったので、そのときにやった、源泉徴収票を出してもらうまでの手順について書きます。 退職した本人が連絡を取っても応じてくれない場合には、税務署を通じて、源泉徴収票を出してもらうように請求できます。
ルール
退職者の源泉徴収票は本来どうあるべきなのか、まずはルールを確認しましょう。
所得税法第226条により、退職者の源泉徴収票は、退職後1か月以内に発行することになっています。 またそのように発行されなかった場合、雇用主への罰則があり、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金(得税法第242条)となっています。
税務署を通じて源泉徴収票を出すように請求する
担当者に連絡して応じてくれればまだいいほうで、担当者に連絡しても応じてくれない場合があります。 私の遭遇したケースがこれでした。 しかも年末調整時期だから本当に大変でした。
税務署に手段がないか問い合わせる
まず前職の会社の税務署に電話しました。 税務署ならどこでも案内してくれると思います。
国税庁のウェブサイトから「(ヘッダ部分)申告・納税手続」をクリックし、「(右上)税務手続の案内(税目別一覧)」をクリックし、「(下の方)法定調書関係」をクリックして出てきたところの下の方にある「源泉徴収票不交付の届出手続」を印刷して記入・提出するよう案内してくれました。 もし、パソコンがなかったり印刷できなかったりする場合は、最寄りの税務署に行きましょう。 税務署にもあります。
税務署の住所・地図は国税庁のウェブサイトにあります。 ウェブ検索したほうが早いかもしれません。 自分のところの担当税務署がわからない場合は、国税庁のウェブサイトから調べましょう。 最寄りの税務署で聞いてみるのでもいいです。
源泉徴収票不交付の届出手続を記入
必要事項を記入します。 自分の住所・名前・電話番号、会社の住所・名前・電話番号は迷うことはないですね。
右側にある給与明細のところは、交通費や立替金を含むのかどうかわからなかったのですが、最寄りの税務署に行って聞いたところ、「源泉徴収票を出してほしい年の給与明細があればそれを印刷して一緒に出せばいい」と教えてくれました。 なので出してほしい年の給与明細をすべて印刷し、 和暦で何年かを用紙の右側に書き、給与明細「有」にマルをつけました。 あまり神経質にならなくてもどうにかなるとは思いますが。 わからなければその旨税務署職員に伝えればいいと思います。
下部に勤務期間と源泉徴収票を出してほしいという連絡をとった経緯について記載します。 とくに連絡を取っていなければそれでもいいと思います、源泉徴収票を出すように言うのは税務署の仕事ですから。
裏へいって、名前を開示していいかどうかのチェックがあります。 チェック項目の最後です。 ここは「はい」にします。 そうしないと、税務署から誰の源泉徴収票を出すのかうまく伝えられないそうです。 へんな仕組みですが税務署の人がそう言っていました。
税務署の人が言っていたのですが、自分用の控えのために2枚記入する、あるいは提出前にコピーをとっておいたほうがいいそうです。 私はやりませんでしたが。
源泉徴収票不交付の届出手続を提出
源泉徴収票不交付の届出手続を提出します。 提出先は、自分の居住地すなわち書面に書いた住所を担当する税務署です、または会社の所在地の税務署です。 結構面倒です。
税務署窓口の人があまり知識の無い人だったりすると、何年分の源泉徴収票が必要なのか聞かれもしませんし、給与明細の話も自分からしないと受け取ろうとすらしませんので注意してください。
手順まとめ
源泉徴収票不交付の届出手続を提出する
提出するもの
- 源泉徴収票不交付の届出手続
- 給与明細 (あれば)
提出する場所
自分の居住地の税務署または会社所在地の税務署
注意すること
- 税務署窓口の担当者は、源泉徴収票不交付の届出手続についてわかっていないこともある。
- 提出書類は自分のために控えをとっておくといい。
提出したら効果はあるのか
私の場合、提出した2日後に速達で源泉徴収票が届きました。